求職者を支援するための「求職者支援訓練」を知っていますか?
思った以上に手厚く、お金をもらいながら訓練を受けられるとあって、セーフティネットとして知っておく必要があります。失業保険の受給資格が無い場合には活用しておきたい所です。
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求職者支援訓練とは?
まずは、求職者支援訓練の概要をつかんでおきましょう。
概要は以下の通りです。
・「求職者支援訓練」または「公共職業訓練」を受講できる(受講料は無料)
・訓練終了後、ハローワーク側で就職支援をしてくれる
・要件を満たせば、「職業訓練受講給付金」がもらえる
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「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」の違いは?
次に、「求職者支援訓練」と「公共職業訓練」というわかりづらい言葉について違いを明確にしていきましょう。
これらの違いは大きく分けて、4つです。
・対象者
・訓練を行う機関
・訓練のジャンル
・訓練にかかる費用
まずは、公共職業訓練から見ていきます。
公共職業訓練について
<対象者>
雇用保険受給資格者
(雇用保険に加入していて失業給付金を受けられる人)
なお、雇用保険受給資格については、こちらのサイトが詳しいので、ご参考に。
失業保険の受給資格の第一歩として、当然のことながら、一定期間「雇用保険」に加入していないといけません。
失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。
<訓練を行う機関>
公共職業訓練校ないしは
同校から委託された訓練機関
<訓練ジャンル>
広範囲に亘り、生産加工系も多い
<訓練費用>
基本的に受講料は無料だが、1年以上など長期のものは、有料
次に、求職者支援訓練について詳しく見ていきます。
求職者支援訓練について
<対象者>
雇用保険受給資格のない人
<訓練を行う機関>
企業や学校、NPOなど
<訓練ジャンル>
事務系やサービス関係が多い
<訓練費用>
基本的に無料
対象者は?
・雇用保険に加入できなかった人
・雇用保険受給中に再就職できないまま支給終了した人
・このよう保険の加入期間が足りずに雇用保険を受けられない人
・自営廃業者の人
・学卒未就職者(学校を卒業して就職できなかった人)
が対象になるようです。
職業訓練受講給付金を受け取れる条件
ちなみに、給付される金額は10万円で、交通費も支給されるとのこと。
以下の要件を満たせば、給付金を受け取ることができます。
①この保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
②本人収入が月8万円以下の方
③世帯全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方
④世帯全体の金融資産が300万円以下の方
⑤現在住んでいる所意外に土地・建物を受給して訓練を所有していない方
⑥全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
⑦訓練期間中〜訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
⑧同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
⑨既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過している方
スキルアップもしながら、給付金ももらえるチャンスがあるという素晴らしい制度ですので、利用しない手はないですね。
こういった制度の存在を知らない人がほとんどだと思いますが、充実したセーフティネットですので、困っている求職者の方はぜひ利用してみて下さい。
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退職時に活用したい制度のまとめ
・求職者向けに職業訓練してくれる制度がある
・しかも、場合によっては月10万円も給付される
なお、制度についてもっと詳しく知りたい方は厚生労働省のサイトをご覧下さい。
今後も失業に対する備えや、1つの仕事を失っても大丈夫なように、収入源を複数もつことに関する記事を書いていくつもりですので、よろしくお願いします。
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